
住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業の補助金交付の対象となる申込者は以下の条件を満たす 必要があります
交付規程・実施細則などの書類では、受理決定を受けた後の上記に当てはまる個人・法人を「補助事業者」と呼びます。 また、住宅用太陽光発電システムの設置のことを「補助事業」と呼びます。
賃貸集合住宅の場合は、賃貸借契約書の写しを電力受給契約確認書に添付することで、 建物所有者による申請が可能です。

住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業の補助金の対象となる太陽光発電システムは、住宅の屋根などへの設置
に適し、
性能・品質、価格について、要件を満たしている必要があります。
●低圧配電線と逆潮流有りで連系すること。
●住宅の屋根等への設置に適した太陽光発電システムであること。
10kw未満
公称の最大出力(日本工業規格または国際規格で規定)が10kW未満であること。
【注意】増設の場合は既設分を含めて10kW未満であること。
●変換効率が一定の値以上であるもの。
●JETまたはJET相当の「太陽電池モジュール認証」を受けていること。
●性能保証、設置後のサポートがメーカーによって確保されているもの。
60万円/kw以下
●「設置工事に係る費用」の中で特殊工事の費用は控除できます。
